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住宅借入金等特別控除
所得税 住宅にかかる税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
役員が社宅として居住していた物件を、退職時に退職慰労金の現物支給として取得しています。住宅の家屋及び土地の時価総額36000000円からその物件に対する法人の債務残高17500000円を差し引いた18500000円が退職慰労金となっています。法人から引き継いだ債務の17500000円は、住宅ローン(10年返済)で銀行から借入をし、返済しています。
建物及び土地の謄本の所有権移転の原因は退職慰労金の給付と記載されています。
このように取得した住宅も住宅借入金等特別控除の適用はできますか。
床面積、築年数等は要件を満たしています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"1 お尋ねの事実関………
(回答全文の文字数:2666文字)
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