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不動産の贈与による贈与税の申告時期について
相続税 申告納付※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
父の相続:昭和58年3月(遺産分割=昭和58年9月、登記日=令和7年2月)
母の相続:令和5年12月(遺産分割=令和6年8月)
実家の贈与契約=令和6年9月(登記日:令和7年2月)
父の相続により、自宅の不動産は当時大学生であった長男が相続することになり、相続税申告書も提出されていましたが、登記は未了のままでした。
長男は大学卒業後に実家を離れており、長女が母と同居していました。
母の相続発生後に、自宅の不動産は、長男が長女に贈与することになりましたが、登記は令和6年末までに終了していなかったとのことで令和7年3月には贈与税の申告は行いませんでした。
令和7年3月に登記が完了したとのことで登記簿謄本を確認したところ、登記原因は令和6年9月贈与となっており、贈与契約書が弁護士により作成されていたとのことでした。
登記が行われたのは令和7年であり、令和7年の贈与として申告して問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
"課税実務上、贈与に………
(回答全文の文字数:267文字)
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