立退料が土地の取得費となるか

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 昭和45年当時に土地2筆と建物2棟を合計2000万円で取得していますが、建物の1棟が貸家であったため、買主(譲渡者の先代)が建物の賃借人に直接立退料100万円を支払っていました。購入後は自宅として利用していましたが、令和7年に建物を取り壊して土地のみ譲渡しました。
 国税庁のタックスアンサー「No.3252取得費となるもの」に立退料も含まれると記載されていますが、建物の賃借人への立退料100万円の取扱いは次のいずれになるでしょうか。
① 立退料100万円は土地の取得費となる
② 立退料100万円は建物の取得費となる
 (今回は建物を取り壊して土地のみの譲渡のため取得費とならない)
③ 立退料100万円を土地と建物に合理的に按分した金額をそれぞれの取得費とする

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1 国税庁のタックス………
(回答全文の文字数:283文字)