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所得税法上の交換の特例の要件"
",譲渡・交換(資産)" その他の特例 土地建物の譲渡※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人間で下記の土地の交換を検討しています。
土地A
利用区分:貸家建付地(アパート)
自用地(アパート居住者と外部の者に貸し出している駐車場)
土地B
利用区分:貸家建付地(アパート)
所得税の交換特例を適用する際、対象地は次の要素を考慮して評価すれば良いでしょうか。
・相続税評価額×1.25
・貸家建付地の評価減を考慮する。
・交換差金の額は「土地Aは貸家建付地と自用地を合算した評価額」と「土地Bの評価額」の差額とする。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得税法第58条に………
(回答全文の文字数:931文字)
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