所得税法上の交換の特例の要件"

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 個人間で下記の土地の交換を検討しています。

土地A

 利用区分:貸家建付地(アパート)

 自用地(アパート居住者と外部の者に貸し出している駐車場)

土地B

 利用区分:貸家建付地(アパート)

 所得税の交換特例を適用する際、対象地は次の要素を考慮して評価すれば良いでしょうか。

・相続税評価額×1.25

・貸家建付地の評価減を考慮する。

・交換差金の額は「土地Aは貸家建付地と自用地を合算した評価額」と「土地Bの評価額」の差額とする。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 所得税法第58条に………
(回答全文の文字数:931文字)