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被相続人が生前に息子の家屋のリフォーム代を負担していた場合
相続税 相続分※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人(母親)平成30年3月 逝去
相続人(息子)
被相続人(母親)は一人暮らしをしていましたが、相続開始2年ほど前から相続人(息子)の家に同居することになりました。
息子は母親が高齢のため、生活がしやすいように自宅をバリアフリー等のリフォームを行いました。その際、母親からリフォーム資金として2年間で500万円の支援を受けています。
このような状況で、相続開始前に息子が自身の家に500万円の費用をかけてリフォームを行ったような場合、この500万円の出金は相続財産として加味する必要があるのでしょうか。あるいは500万円は贈与の対象になるのでしょうか。
①息子が母親から現金500万の贈与を受けたと考える
②リフォーム部分を母親の相続財産とし(再建築費用-償却費)×70%で計上する
③加算する必要がないという理解は可能か(母親の生活のため等)
④その他の理解、解釈
どのような取扱いになるのかご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
質問では、息子が被………
(回答全文の文字数:1012文字)
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