特定居住用宅地等の「経過措置対象宅地等」の適用要件

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【前提】
① 平成30年9月末に相続発生
② 被相続人の夫は既に他界しているため、相続発生時に被相続人の配偶者は
 いない。相続開始の直前において、被相続人は、自身が所有している土地付
 き建物(以下「自宅」という)に居住していた。
③ 相続人(法定相続人)は長男のみ
  長男は、平成28年初め頃まで自宅に同居していたが、その後、賃貸アパー
 ト※へ転居し、相続開始まで当該賃貸アパートに継続して居住していた。
 ※ 当該賃貸アパートは、日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者
  の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋
  ではない。
④ 長男は、相続発生により、被相続人の自宅を相続することになり、平成30
 年10月初めに住民票を移転・転居している。
  所有権も移転済であり、今後も継続して所有・居住予定。


【質問】
 長男が相続する自宅土地について、小規模宅地等の特例が適用できるかご教示ください。
 私共の認識としては、長男が今回相続する自宅土地は、以下の理由で特定居住用宅地等に該当し、小規模宅地等の特例が適用できるのではないかと考えております。


 "【前提】"に記載したとおり、長男は、相続開始前3年以内に、被相続人の居住の用に供されていた家屋と、賃貸アパートに居住していました。
 特定居住用宅地等の要件には、長男が「相続開始前3年以内に取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋に居住したことがないこと」とありますが、左記の"所有する家屋"には「相続続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋は除かれる」ため、今回長男が相続する自宅土地は要件を満たすものと考えております。


 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 平成30年4月1日………
(回答全文の文字数:841文字)