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法人に対する遺贈を除けば相続税の基礎控除以下の場合の申告義務
相続税 遺贈※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人甲に相続の開始がありました。甲の遺言によれば、甲の遺産である不動産の全部(約1億円)を公益社団法人A会に遺贈すること及びその余の遺産の全部(約1千万円)を唯一の相続人乙に相続させることになっています。
A会に遺贈された不動産に関し、租税特別措置法第40条《国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税》の規定に基づき、国税庁長官の承認を得るための申請書を提出してあり、その承認が得られる見込みです。
一方、相続人乙が相続により取得した遺産が約1千万円であることから、相続税の基礎控除以下であるので、相続税の申告義務がないと考えていますが、A会に対して遺贈された遺産を含めると申告義務があるのではないかと疑問が生じました。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
相続人乙及び公益社………
(回答全文の文字数:1004文字)
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