特別償却と圧縮記帳の適用

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
①概要
 当社は3月決算会社です。
 平成29年度中に地方活力地域特定業務施設整備計画(拡充型)の認定を受けており、その計画に基づき、平成30年度中に特定建物等を事業の用に供しています。
 この特定建物等について、平成30年度中に本計画の地域となる都道府県より補助金を受けとっております。


②法人税申告上の取扱い
 会社が特別償却を採用する場合、特別償却の計算元となる取得価額は、補助金の額を控除した金額となりますか。
 圧縮記帳を採用した場合と採用していない場合で、特別償却の計算元となる取得価額が変わるのか教えてください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 租税特別措置法に………
(回答全文の文字数:666文字)