役員退職給与の分割支給

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社(3月決算法人)では、当期限りの平成31年3月31日をもって退職する社長に退職金の支給を検討しています。
 退職金の支給に関しては、来期4月に株主総会により、当社役員退職慰労規定の範囲内で支給及び支給額を決定したいと考えています。
 ただし、当社の現在の資金繰りからみて、一括での支給は困難と思われるため、5年間の分割での支給を検討しています。
 支給の方法は、以下のどちらによっても税務上問題はないでしょうか。


① 退職金予定額 1,800万円
  分割支給額  30万円×60回(月払い)
② 退職金予定額 1,800万円
  分割支給額  360万円×5回(年払い)

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご承知のように、役………
(回答全文の文字数:783文字)