養親の死後に離縁の届け出をした養子と相続税法上の相続人の範囲

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 今般、弊事務所の関与先である甲に相続が発生しました。同人は未成年者の孫である乙と養子縁組をしており、甲の配偶者は以前に死亡しています。
 このような場合、養親である甲は亡くなりましたが、乙の親権は実父母には戻らず、親権を行う者が存在しないこととなりますので、家庭裁判所に未成年後見人の選定を申請することとなります。なお、この未成年後見人に選ばれた者は、その未成年者が成年に達するまで家庭裁判所に対して種々の報告義務が生ずることとなります。
 したがいまして、こうした場合、簡便的に物事を進めるため、便法として甲と乙の死後離縁の方法を採ることにより実父母に親権を戻し、その親権者により特別代理人を選任する方法を採ることが見受けられます。
 以上のように死後離縁をした場合、あくまで相続発生後における離縁ですので、相続発生時には甲、乙は養親・養子の関係であり、相続権や相続税の申告については影響を及ぼさず、乙を養子として扱うことについて差し支えないと思慮いたしますが、この点について税務上の取扱いについてご教示ください。

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 民法第811条第6………
(回答全文の文字数:347文字)