代償債務を債務控除することの可否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 平成29年1月に被相続人甲が死亡し、子供4人が相続人となりました。同居親族の子Bが自宅を相続し、代償金を他の4人に支払うものとして申告をしました。代償金の金額は具体的に分割協議書に記載されています。
 その後、平成30年10月に子Bは死亡しました。
 自宅を売却後、その売却代金を原資に代償金を支払う予定でしたが、それを実行することはできませんでした。
 子Bは独身であったので兄弟3人が相続人となります。この場合において、子Bの財産は預金と自宅ですが、代償債務は債務控除の対象としてよろしいのでしょうか。

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1 遺産の分割が代償………
(回答全文の文字数:557文字)