包括受遺者と債務控除等

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人甲には法定相続人は一人もおらず、親族ではない乙に遺産を次の手順で遺しました。
①平成28年に甲が乙に土地A、建物Bを死因贈与(負担付ではない)する旨の公正証書を作成し、仮登記を行いました。
 その後、
②平成29年に甲は乙に①に記載した以外の一切の財産を遺贈する旨の公正証書遺言(債務等についての記載は一切ない)を作成しました。
③平成31年に甲に相続が発生しました。
 なお、①で死因贈与されたものが約9,700万円、②で遺贈されたものが300万円となっています。
 今回、受遺者となる乙は、包括受遺者として債務控除を行うことは可能でしょうか。実際に未払金や葬式費用等約400万円は乙が負担しています。

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