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相続税の延納・物納について
相続税 延納・物納※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
金銭納付を困難とする理由書
?《生活費の検討に当たって加味すべき金額》
治療費、養育費、教育費の支払額(過去の支払い実績等を踏まえた金額による)のほか、住宅ローンなどの経常的な支払い、その他申請者等の資力・職業・社会的地位・その他の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の金額とあります。
①その他考えられる項目として以下の金額は如何でしょうか。
水道光熱費・通信費・ガソリン代・自動車税・自動車保険・火災保険・固定資産税・交際費・慶弔費・旅行費用・生命保険料
②上記以外で考えられる項目はありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 相続税の延納が認………
(回答全文の文字数:993文字)
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