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          居宅として登記された建物を事務所用として貸し付ける場合の課否
消費税 非課税取引※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 X社は、居住用として賃貸することを目的として居住用の建物を建設し、その登記も、居宅として記載しました。
 しかし、その後において、金融機関からの借入金の返済という資金繰りの関係から事務所用(シェアオフィス用)に改装し、居住用ではなく事務所用として賃貸することとしました。
 この場合、当初の建物の目的や登記としては居住用であっても、実際は事務所用として賃貸するものであることから、その賃料収入は課税資産の譲渡等の対価として認識していて、その建物の課税仕入れは、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当することになると考えますが、いかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 消費税において、住………
                      (回答全文の文字数:991文字)
          
            
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