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共有名義で取得した不動産の共有持分権の無償移転
贈与税 課税対象 負担付贈与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
息子単独で銀行融資が受けられないため、母と連帯債務で不動産を購入し1/2ずつ登記を行いましたが、実際は息子が全額支払っています。
今回、この不動産の名義を息子単独所有にするため「民法646条2項による移転」にて登記しようと考えていますが、この場合、母から息子へ贈与税はかかりますか。もし、贈与税がかからない場合でも、みなし譲渡等の課税リスクの可能性はありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
現在の課税実務上は………
(回答全文の文字数:1803文字)
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