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相続税の申告義務
相続税 相続分 相続財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法定相続人である姪について、相続税の課税価格3000万円 相続税の基礎控除3600万円となり、姪について相続税の申告納税義務は発生しないという考え方でよいでしょうか。
被相続人の財産 現預金5000万円
法定相続人 姪1名(代襲相続人)
遺言書 有
遺言内容 入居の老人ホーム(運営は株式会社)へ1000万円
永代供養(公益法人)へ1000万円
残りの財産を相続人へ
相続税の基礎控除 3000万円+600万円=3600万円
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 結論として、ご意………
(回答全文の文字数:533文字)
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