相続税の申告義務

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法定相続人である姪について、相続税の課税価格3,000万円 相続税の基礎控除3,600万円となり、姪について相続税の申告納税義務は発生しないという考え方でよいでしょうか。


 被相続人の財産 現預金5,000万円
 法定相続人   姪1名(代襲相続人)
 遺言書     有
 遺言内容    入居の老人ホーム(運営は株式会社)へ1,000万円
         永代供養(公益法人)へ1,000万円
         残りの財産を相続人へ
 相続税の基礎控除 3,000万円+600万円=3,600万円

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1 結論として、ご意………
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