財産の意義(前払費用)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 事業用財産が相続税の課税財産に該当するかご教示ください。
 被相続人甲は小売業を営んでいる個人事業主で、11月末に死亡しました。
 準確定申告における貸借対照表に事業用財産として前払費用(家賃12月分20万円)が、また、長期前払費用として税務上の繰延資産である店舗更新料の未償却残高15万円が残っています。
 この小売業は長男が承継し、長男の12月分の一月の確定申告をするに当たり、前払費用から事業経費に振替えています。
 このような場合、前払費用等は甲の相続税申告において相続財産に該当しますか。

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 ご照会の前払費用及………
(回答全文の文字数:1157文字)