雑損控除適用の範囲

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人Aは盗難被害にあったため、雑損控除の適用を考えています。
 そこで、警察署から提示を受けた被害届出の被害品リストは下記のとおりです。
【被害品】
① 金の延べ板   数量:2 金額:5,000,000円
② 小判      数量:1 金額:  50,000円
③ 金ネックスレス 数量:2 金額: 400,000円
④ 外国金貨    数量:1 金額:  50,000円
⑤ 記念金貨    数量:2 金額: 400,000円
⑥ 腕時計     数量:1 金額: 100,000円


 上記金品は雑損控除の対象となる差引損失額となりますか。
 所得税法施行令178条1項では、1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属等は、通常生活に必要でない資産とありますが、それに当該事案をあてはめると①以外は雑損控除の対象となると考えますが、いかがでしょうか。
 単に貴金属類は金額によって生活に通常必要かどうかを判断しても差し支えないでしょうか。
 もし、雑損控除が認められないとすると、譲渡所得の損失とするのでしょうか。

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 居住者又は居住者と………
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