平成30年4月適用の賃上げ税制について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 関与先法人A社は、設立第一期目は期中で人を雇い始め、給与を支払っていました。第一期目は期首から給与を支払っていなかったところから、第二期目に、いわゆる賃上げ税制を適用することは不可能なのでしょうか。
 第一期目の期首から給与を支払える法人は、ほぼ皆無に近いと思われます。こうした法人は第二期目の、いわゆる賃上げ税制の適用は諦めなければならないのでしょうか。
 中小企業庁に問い合わせたところ、よく判らないとのことでした。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 中小企業者等が給与………
(回答全文の文字数:658文字)