豪雨被害を受け修繕費用を支出する場合の損害損失特別勘定の繰入れ

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、平成30年7月豪雨(特定非常災害)により、2階建工場の一階の天井近くまで浸水しました。1階部分を原状回復し、今後継続してこの工場を使うことになりました。A社の決算は3月末です。
 原状回復の工事価格は4億円で、工期は平成30年8月1日から同31年6月30日となっています。
? 工事代金の支払は、1億5千万円を前払し、残額2億5千万円は平成31年7月末に支払う契約になっています。前払の1億5千万円は平成31年1月7日に支払っています。
 A社は、1階の一部の甲部品の製造室を除き、平成31年3月31日までに部分使用の引渡しを受け、同年4月1日から甲部品の製造室を除き、製造を再開しました。
 3 月31日部分使用の引渡しを受けても、部分完成の引渡しではなく、3月末時点では、甲部品の製造室以外の引渡しを受けた部分でも工事をしているところがあり、建築会社からは、部分使用引渡し部分に対応する工事価額の算出は不可能ということで、平成31年3月決算では、部分使用の引渡し部分の修繕費の未払計上はできません。
 平成31年1月7日に工事代金として前払した1億5千万円は、取り敢えず修繕費として計上していますが、残額の2億5千万円については、支払の予定が契約の上で7月末で災害のあった日から1年以内(平成31年7月8日以内) の支払見込ではないため、平成31年3月決算で災害損失特別勘定繰入の計上はできないと考えています。
 工事代金として前払している1億5千万円については、災害のあった日から1年以内に支払っているため、3月末までにすべての工事が完成していなくても修繕費として損金算入できると思いますが、如何でしょうか。

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? ご高尚のとおり、………
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