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原状回復工事に係る仕入税額控除の時期
消費税 仕入税額の計算方法 仕入税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社(毎年3月末日決算)は、2階建ての工場の1階部分が水害により浸水したため、原状回復工事をすることとしました。
原状回復の工事費用は〇〇〇千円で、工期は平成30年8月1日から令和元年6月30日までで、その工事費用の一部を前払とし、残額は令和元年7月末日に支払うこととしています。
A社は、平成31年3月31日に1階部分の一部の甲部品の製造室を除き、その他の部分の引渡しを受けてその部分を使用することとしました。
しかし、平成31年3月31日に1階部分の一部について引渡しを受けたとしても、その時点においては、その引渡しを受けた部分もまだ工事をしている箇所があり、受注者においては、その引渡しを受けた部分の工事費用を算出することは不可能であるとのことです。
この場合、平成31年3月31日に1階部分の一部である甲部分の製造室を除き、その他の部分の引渡しを受けたとしても、その引渡しを受けた部分は、その引渡しを受けた日に仕入税額控除することはできないと考えますが、いかがでしょうか。
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国内において課税仕………
(回答全文の文字数:528文字)
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