使用貸借契約の終了に伴う土地の無償返還と賃貸借契約の開始

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人Aが所有する土地Xの上に、法人B(個人Aが100%出資)の賃貸ビルYが建っています。
 10年前に賃貸ビルYを建築する際に、AB間で取り交わされた土地賃貸借契約書には、使用貸借の旨、将来土地を無償で返還する旨が記載されており、所轄税務署に無償返還届(使用貸借契約)を提出していました。
 今回、法人Bから個人Aに地代(通常の地代程度)を支払うことを予定しています。 
現在の土地賃貸借契約を一旦解約し、改めて土地賃貸借契約(通常の地代の支払有り:無償返還の記載あり)を締結したいと考えています。
この場合、所轄税務署に無償返還届(借地権の設定等)を再度提出することは可能でしょうか。また、地代の支払を「無しから有り」に変更した場合に、法人Bへの借地権の認定課税は発生しないでしょうか。

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1 事実関係 個人A………
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