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相続開始の日から3か月を経過して通知された固定資産税の取扱い
相続税 債務控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人Aは、平成31年1月13日に死亡しました。
平成31年4月11日に市役所から送付されてきたA名義の平成31年度の固定資産税通知書により、固定資産税をAの妻Bが5月7日に全額支払いました。
上記固定資産税は、Bが負担した債務として、全額債務控除としてもよいでしょうか。
また、葬儀屋より、Aの葬式費用が安くなるということで「アーバンクラブ」の入会金1万円を葬儀屋に支払いました。この1万円も債務控除できるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1)固定資産税につ………
(回答全文の文字数:847文字)
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