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相続時精算課税に係る特定贈与者の相続開始時の相続税の課税価格等
相続税 相続時精算課税制度※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人Aは平成30年3月11日に他界しました。
今回、所轄税務署の調査によりAは、平成20年に相続時精算課税を適用して土地を子供4人へ贈与していることが判明しました。
その時の土地の評価は、弊事務所とは別の会計事務所が行っており、その評価に誤りがあるように見受けられます。贈与をした土地の評価額は1人あたり約22500千円であり、贈与税はかかっていません。
相続時精算課税を適用した場合の相続税の計算は、相続財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産の価額を加算して相続税額を計算する(相法21の14~17)と定めがありますが、平成20年の誤った評価額を修正し、修正した評価額をもって相続税の計算を行おうと考えています。当時の時価を修正するにあたり、それを妨げる法令は見当たりませんでした。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
特定贈与者(相続税………
(回答全文の文字数:965文字)
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