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慶弔規定の増額変更に伴う過去支給分に差額を追加支給する場合の取扱い
法人税 福利厚生費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
現在会社において全社員への結婚祝い金と、出生(出産)祝い金をこれまでの規定よりも増額することを検討しています。
●結婚祝 旧規定5万 → 新規定10万へ増額予定
●出生祝 旧規定1万 → 新規定10万へ増額予定
上記祝い金の増額にあたり、改訂日より5年前までさかのぼり、過去の対象社員(結婚・出生)に対して、すでに支給した旧規定での祝い金と、新規定との差額分を改めて支給したいと思います。
つきましては、遡って支給したその差額分の取扱いについては以下の認識でよいでしょうか。
支払いをした法人側
→慶弔規定に基づく支払いのため福利厚生費として損金算入
受け取る個人側
→慶弔に伴う金品の受領のため、非課税の取扱い(給与課税なし)
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
所得税基本通達28………
(回答全文の文字数:310文字)
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