法人税法上の中小法人に該当するか否か(グループ税制、行為計算)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 下記のような事例において法人税法上の中小法人として扱われるか否かについて確認させてください。


 X社(資本金1,000万円)に対する株主の持分比率
 なお、自己株式も含んだ持分比率
 A社(資本金5億円以上の法人) 50%
 B社(資本金1億円超。A社の完全子法人) 45.5%
 X社の以前のオーナー 3%
 自己株式 1.5%


 既に租税特別措置法上の中小企業者等には当たりません。
 ここで、X社の以前のオーナー分3%をA社かB社で買い取る予定です。
 その際、X社は完全子法人の扱いになり中小法人の特例は使えなくなります。
 そこで、X社の現社長(A社の従業員)に買い取った株式の一部を保有してもらおうと考えています。
 この場合には規定からすると完全子法人には当たらず、法人税法上の中小法人の特例は利用できると考えてよろしいでしょうか。

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