貸付事業用宅地等における一時的な空室部分

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 小規模宅地等における貸付事業用宅地等に関する質問です。
 相続開始時には、アパート6室のうち4室が空室(2年以上)でした。空き室の入居者募集は、継続して行っています。物件が古いことから空室が続いていましたが、相続開始後1室の入居者があり、相続税の申告前においては3室に入居者がいます。
 引き続き入居者を募集しており、常時賃貸できる状態にあるので、空室3室を含めて6室全部を貸付事業の用に供していることとしてアパートの敷地を貸付事業用宅地等として取り扱って差し支えないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

貸家の敷地である宅地………
(回答全文の文字数:1422文字)