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追徴社会保険料の従業員負担について
所得税 源泉徴収 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A法人は過去の社会保険料の標準報酬月額の届け出が間違っており、社会保険事務所より追徴を申し渡されております。
A法人は24か月分割で会社負担分・従業員負担分を合わせて納付しますが、過去に従業員から徴収できていなかった社会保険料は金額が大きいため36か月分割で徴収する事になりました。
この場合、給与計算や年末調整時の社会保険料の控除額は、毎月徴収する金額をもとに計算して問題ないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 給与所得者の扶養………
(回答全文の文字数:951文字)
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