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就業体験参加の学生に対する取扱いについて
所得税 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
学生の教育を目的としてインターンシップを受け入れることとなり、長期間(2~4ヶ月程度)に及ぶこと、遠方から参加する学生がいることから寮や食事の無償提供並びに若干の日当を支給したいと考えています。
1日当たり1000円を支給すること自体は、実習の趣旨から「労務提供の対価」には当たらず、学生の雑所得として源泉徴収は不要と考えてよいですか。
社宅・独身寮並びに会社・寮の食事の無償提供(現物支給)、交通費の支給等は給与にはあたらず、上記日当と併せて税務上問題が発生しないでしょうか。
食費・宿泊代・交通費・日当についてそれぞれ個別に回答をお願いします。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 所得税においては………
(回答全文の文字数:3104文字)
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