共同相続人のうち1人の捺印のない申告について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人Aの法定相続人は、姪のBとC、甥のDの3人のみです。
 BとCは姉妹ですので、法定相続割合はBとCが1/4ずつ、Dが1/2となります。
 被相続人Aは、生前認知症になり老人介護施設に入居していましたが、相続人BとCがAの面倒を見ており、中でもCが中心になって、施設への引っ越しから施設とのやり取り、見舞いなどをこなしており、Aの介護に強く寄与しておりました。
 今回遺産分割に当たり3人で相談しましたが、ただの一度も見舞いに来ていないDが自分の相続分について強く主張し、申告期限までに分割協議が整いそうもありません。
 遺産は全て現預金ですが、基礎控除額を超え納税額が発生します。
 未分割で申告する場合は、法定相続分で申告納税しますが、BとCが共同で法定相続分の申告書を作成し捺印し、Dの捺印をしないで申告した場合、Dが別に単独で申告書を作成して提出しなければ、Dは無申告となり無申告加算税がかかってしまいますか。
 納税については、全員分を分割が整うまで、Cが立て替えて支払おうと考えていますので、延滞税はかからないと思います。

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1 お尋ねのとおり被………
(回答全文の文字数:726文字)