共同相続人のうち1人の捺印のない申告について
相続税 申告納付[質問]
被相続人Aの法定相続人は、姪のBとC、甥のDの3人のみです。
BとCは姉妹ですので、法定相続割合はBとCが1/4ずつ、Dが1/2となります。
被相続人Aは、生前認知症になり老人介護施設に入居していましたが、相続人BとCがAの面倒を見ており、中でもCが中心になって、施設への引っ越しから施設とのやり取り、見舞いなどをこなしており、Aの介護に強く寄与しておりました。
今回遺産分割に当たり3人で相談しましたが、ただの一度も見舞いに来ていないDが自分の相続分について強く主張し、申告期限までに分割協議が整いそうもありません。
遺産は全て現預金ですが、基礎控除額を超え納税額が発生します。
未分割で申告する場合は、法定相続分で申告納税しますが、BとCが共同で法定相続分の申告書を作成し捺印し、Dの捺印をしないで申告した場合、Dが別に単独で申告書を作成して提出しなければ、Dは無申告となり無申告加算税がかかってしまいますか。
納税については、全員分を分割が整うまで、Cが立て替えて支払おうと考えていますので、延滞税はかからないと思います。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。