同族会社に対する贈与により株式の価額が増加した場合のみなし贈与

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人Aの甲社長は、資産家で一人暮らしをしている高齢のお客様乙の相談相手をするうちにとても気に入られ、乙より甲の会社に1,000万円の贈与の申出を受けました。
 法人がこの1,000万円を受け取った場合、法人税が課税され、なおかつ、株価が増加する場合には乙から甲への贈与があったとみなされ、贈与税が課税されますか。
 現在、法人Aの業績は黒字で、債務超過会社ではありません。
 乙は甲とは全くの他人で同族関係者ではありません。
 法人Aは甲が100%株主の同族会社です。
 このような第三者間の贈与であっても相続税法第9条、相続税法基本通達9-2の適用はあるのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

? 相続税法基本通達………
(回答全文の文字数:505文字)