吸収合併において消滅会社の取締役に対して存続会社が支給する事前確定届出給与

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 この度、A社(存続会社)が完全子会社であるB社(消滅会社、5月決算)を12月1日付けで吸収合併することになりました。
 B社の取締役には7月と12月に事前確定届出を提出することにより、賞与を支払っています。合併期日(12月1日)までに、7月の賞与は支払い済みであるところ、12月の賞与は合併後になります。
 まず、B社の取締役がA社の取締役等の役員として残る場合、B社時代に提出した事前確定届出に基づき賞与を支払うことが可能か、また支払わない場合は臨時改定事由に伴う変更届を提出することになるのか、それぞれのケースでの結論と必要な手続き等をご教示ください。
 次に、B社の取締役でA社の取締役等の役員として残らない場合も、B社時代に提出した事前確定届出に基づき賞与を支払うことが可能か、また支払わない場合は臨時改定事由に伴う変更届を提出することになるのか(又はそもそも役員として在籍していないため変更届を出さなくても当然に7月分の賞与は損金算入されるのか)、それぞれのケースでの結論と必要な手続き等をご教示ください。

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