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代表取締役を退任した役員に対する貸付金の処理について
法人税 貸倒れ※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
設立4期目の株式会社A社です。
設立時に就任した代表取締役Bが4期目の業務中、とある事件で会社に多大な損害を起こした事により期の途中で解任され、副社長のCが代表取締役社長に就任しました。
解任時にBの役員貸付金が1500万円ありますが、Bはその貸付金をA社に支払う意思が無く、CにもA社を渡した以上私には関係ないとの一点張りです。
ここでご教示願いたいのですが、Cとしては、今期の決算で役員貸付金の残高を処理したいとの事ですが、
①回収見込みがないと判断し、貸倒損失で計上。ただし別表で加算処理。
②退職金と役員貸付金を相殺し、過大損金部分は別表で加算(ただA社には退職金にかかる源泉所得税を納付するほどの体力が無い。)
①で処理した場合、どのような問題点が生じるでしょうか。ご教示宜しくお願います。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1. 法人の有する金………
(回答全文の文字数:969文字)
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