生計を一にする親族が有する共有に係る1棟の家屋の敷地の全部を当該親族以外の生計を一にする親族が相続した場合の特定居住用宅地等

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 平成30年12月10日、被相続人甲は自宅で老衰のため死亡しました。
 相続人は甲の長女乙、甲の孫養子丙の2人です(甲と同居で生計同一)。
 甲所有の土地、建物(持分:甲1/2、長女乙の夫丁1/2)を丙が相続しました。丙はずっと居住の用に供しています。
 この場合、特定居住用の減額特例適用できると考えますが、いかがですか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 措置法第69条の4………
(回答全文の文字数:591文字)