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被相続人の死亡により国連本部から受ける遺族年金と相続税
相続税 相続分 相続財産※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人である夫は、生前、国連本部より年金を受け取っていました。
この年金収入については、確定申告において公的年金等として毎年申告していました。
この度、被相続人が死亡したことにより、遺族である妻が被相続人に支給されていた年金額の1/2相当額を遺族年金として受け取ることになりました。
この年金は、妻が死亡するまで終身受け取ることができます。
この年金受給権について、相続税の申告において契約に基づかない定期金として申告する必要があるでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
船員保険法の規定に………
(回答全文の文字数:419文字)
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