適格株式移転により株式の移転を受けた完全親法人の資本金等の額

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
適格株式移転
 法人税法2条12号の18のイ
 法人税法施行令4条の3第21項
の適用を前提として、以下質問いたします。


 A社(3月決算法人)が適格株式移転を利用して、その保有する株式を移転させることにより、新たにH社(完全親法人9月決算法人)を2019年10月に設立することを検討しています。
 上記により、A社は完全子法人になります。
 なお、A社の資本金 300万円、A社の株主の数2名(2名とも個人)
 この2名の株主は、A社の設立当初からH社の設立時点まで変わらず。
 持ち分も設立時と同数。
 H社の資本金は300万円にする予定です。
 また、今回の株式移転によりH社株式以外の資産をA社株主に交付はしません。


 法人税法施行令119条1項11号により、完全子法人A社の株主が50人未満の場合に該当し、適格株式移転により完全親法人H社が取得した完全子法人A社株式の取得価額は、A社の株主2名が有していた株式の株式移転直前の帳簿価額(株主2名とも個人なので、株式移転直前の取得価額となる)に相当する金額の合計となりますので、300万円となります。
 従って、法人税法施行令8条11号により、株式移転で増加する完全親法人H社の資本金等の額は 完全子法人A社の株式の取得価額300万円からその株式移転で完全子法人A社の株主等(個人株主2名)に交付した完全親法人株式以外の資産の価額(該当なし、0円)を減算した金額となり、300万円-0円=300万円 となります。
 上記の計算で間違いないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 株式移転と適格株………
(回答全文の文字数:2463文字)