非課税とされる教育資金が直接に教育資金に充てらていない場合

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(租税特別措置法第70条の2の2)に関する事例です。
 平成27年にA(未成年者)は、祖母Bから1,500万円の教育資金の贈与を受け、所定の手続きを行うとともに信託銀行Cを経由して「教育資金非課税申告書」を税務署長に提出しました。
 ところで、A名義の教育資金口座Xとは別にA名義の預金口座Yがあります。
 X口座の教育資金を引き出した都度、その資金はY口座に預け入れされていました。
 一方、Aの父Dは、D名義の預金口座Zを有しています。Dは、X口座から引き出された教育資金と同額の金額をZ口座から払い出して、その金員で実際の教育資金に充てて、その領収書を信託銀行Cに提出しています。外形的、形式的には、信託銀行Cにおける教育資金の管理が適正行われていることになります。
 AとDとの間で、教育資金の支払に関する精算は行われていません。
 その結果、X口座の教育資金は、引き出された都度Y口座に預金され、そのまま積み立てられています。
 今般、Bに相続が開始しました。
 相続税の観点から、このAに係る教育資金はどのように取り扱われるものでしょうか。

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(1) 不適正支出 ………
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