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株式保有特定会社の評価について
財産評価 財産評価 非上場株式※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
株式評価のことでご教示ください。
A社(3月決算法人)は規模区分ではいわゆる「大会社」で、通常であれば類似業種比凖価額方式で株価を算定いたしますが、1年ほど前から「株式保有特定会社」となり、純資産価額方式で株価を算定しております。
今年の7月、8月と大量の有価証券を売却したことから、9月末の中間決算では「株式保有特定会社」ではなくなることが予測されます。
もし、9月末の中間決算の数字でもって「株式保有特定会社」から外れたことがはっきりした場合で、11月にA社の株式を移動させた場合、今年3月末の決算および申告の数字を使って、類似業種比凖価額方式で株価を算定することは可能でしょうか。
もし可能な場合、類似業種比凖価額方式に有価証券の売却にともなう追加や修正をする項目はありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
仮決算を行わないで………
(回答全文の文字数:743文字)
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