著作権の譲渡に係る印税収入期間の推算と譲渡価額

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 オーナーからオーナー一族が経営する法人へオーナーが所有している著作権の譲渡を検討しています。譲渡価格として問題のない価格設定はどのように考えたらよいでしょうか。
 また、財産評価基本通達148の著作権評価では、「著作物に関し精通している者の意見等を基として推算したその印税収入期間」を設定する事となっていますが、実際に期間を決める場合には、何を参考にどのような影響を勘案し期間を決めるのでしょうか。
 極端に言えば印税収入は、(人気がなくなれば)明日にでもゼロになることも考えられます。そのため、(常識的に)1年もしくは2年と判断することも可能でしょうか。評価の方法についてご教示ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 質問は、個人が保有………
(回答全文の文字数:651文字)