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          子供名義の預金と贈与税の贈与の時
贈与税 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 妻は勤務医で、夫は開業医です。
 夫と妻は、子供名義の預金通帳を作成し、子供が5歳のころから、毎年100万円ずつ35歳になるまで、お金を積み立ててきました。お金は一切使われず、定期預金になっています。
 この度、子供が家を建てることになり、この預金を使ってもらうことになりました。子供も勤務医です。
 1億円の家を購入することになっています。
 夫と妻としてでは、100万円を毎年娘に贈与してきた認識ですが、家を建てるお金として、3500万円を子供が使った時点で贈与したことになるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 質問の事例における………
                      (回答全文の文字数:700文字)
          
            
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