相続税申告期限後の遺産分割のやり直しについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
『事実』
・相続税申告期限日:平成30年3月18日
・遺産分割協議日:平成30年2月20日
・相続人:2名(姉妹)
・当初の分割協議内容
⇒土地1筆(自宅500㎡)を各2分の1ずつ取得する旨の分割協議書を作成し税務申告書に添付しているが、登記(未登記)はまだしていない。
・姉は当該対象地に居住しているため、250㎡に対して居住用宅地等として小規模宅地等の特例を適用しています。(妹は特例対象外)
・変更予定の分割協議内容(令和元年8月31日予定)
⇒上記土地1筆をすべて姉が取得し、代償金として妹に支払う。
・再分割協議により、姉が取得する土地の面積が大きくなるため、小規模宅地の特例対象面積が広がり(250㎡から330㎡へ)、相続税額が当初より減少します。


『質問事項』
 平成11年の東京地裁の贈与税課税処分の判決の中で、「再度の分割協議が当初の分割協議により帰属の確定した財産を分割協議の名の下に移転した」ことを要件に課税処分が行われた事例がありました。
 今回の事例は、当初、申告期限が迫り、専門家のアドバイスにより、暫定的に2分の1の共有状態で分割協議書を作成していました。その間1年以上にわたり、当事者間で話し合いを行っていたため、登記をせず未登記でした。
 上記の経緯により、裁決における「帰属の確定した財産を分割協議の名の下に移転した」と認めることはできないため、贈与税の課税を認識することなく、再分割協議を実行できると考えますが、いかがでしょうか。
 また、再分割協議が認められた上で、相続税の更正の請求を行うことは可能でしょうか。


 

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1 お尋ねの当初の遺………
(回答全文の文字数:503文字)