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教職員の子弟に係る授業料免除等と給与課税
法人税 給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
学校法人税務の取扱いQ&A(日本公認会計士協会 当協会編)において、学校法人における教職員の子弟が入学した場合、その子弟の成績等を考慮せずに、授業料を当法人の職員子弟という理由で免除することは、所得税法上の学資金に該当しないことから、給与課税されると解説されています。
私は、所得税基本通達36-29が適用されるため、課税されないと考えますが、如何でしょうか。
? また、上記について課税される場合、企業主導型保育事業における利用者負担分を無償にした場合も同様に取り扱われると考えられるでしょうか。
企業主導型保育事業に関しては、従業員の福利厚生を目的として設置されるもののため、上記の事例とは異なり、所得税基本通達36-29が適用されると考えますが、如何でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご見解のように、学………
(回答全文の文字数:1020文字)
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