遺留分侵害額の請求に対する代物弁済と小規模宅地等の関連

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 改正後の民法における遺留分侵害額の請求に関する事例です。
 相続人Aは、被相続人の遺言によりX宅地及びY宅地を取得しています。
 相続人BがAに対して遺留分侵害額の請求を行ったところ、当事者の合意により、Aは金銭による支払に代えてAが遺言で取得したX宅地をBに引き渡すことを検討しています。
 この場合、X宅地は、被相続人の居住の用に供されていた宅地であることから、Bが小規模宅地等の適用を選択することができるでしょうか。
 また、Aは、当初申告でX宅地を特定居住用宅地等として選択していましたが、BにX宅地を引渡したことから、修正申告でY宅地を貸付事業用宅地等として選択替えをする予定でいますが、差し支えないでしょうか。


 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1)?遺留分侵害額………
(回答全文の文字数:920文字)