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遺留分侵害額の請求に対する代物弁済と小規模宅地等の関連
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
改正後の民法における遺留分侵害額の請求に関する事例です。
相続人Aは、被相続人の遺言によりX宅地及びY宅地を取得しています。
相続人BがAに対して遺留分侵害額の請求を行ったところ、当事者の合意により、Aは金銭による支払に代えてAが遺言で取得したX宅地をBに引き渡すことを検討しています。
この場合、X宅地は、被相続人の居住の用に供されていた宅地であることから、Bが小規模宅地等の適用を選択することができるでしょうか。
また、Aは、当初申告でX宅地を特定居住用宅地等として選択していましたが、BにX宅地を引渡したことから、修正申告でY宅地を貸付事業用宅地等として選択替えをする予定でいますが、差し支えないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(1)?遺留分侵害額………
(回答全文の文字数:920文字)
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