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役員退職金の損金算入時期
法人税 役員退職金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
<前提>
①ヤスリ製造販売の法人
②決算期:令和元年6月30日
③前社長の退職日:令和元年6月30日
④退職金2000万円(税務上の限度額以内)
⑤令和1/6/30期の損金としている。
⑥臨時株主総会は6/22日に開催、そこで決議し、実際に6/28日に支払った。
<質問>
通常の流れであれば、「役員退職日→株主総会の決議→支払い」となると思いますが、今回は決算日に辞めることになったため「株主総会の決議→支払い→役員退職日」と順序が逆となっています。今回のような実際の退職日の前に支払った退職金は令和1/6/30期の損金として問題がないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法人税法上「退職………
(回答全文の文字数:883文字)
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