役員退職金の損金算入時期

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
<前提>
①ヤスリ製造販売の法人
②決算期:令和元年6月30日
③前社長の退職日:令和元年6月30日
④退職金2,000万円(税務上の限度額以内)
⑤令和1/6/30期の損金としている。
⑥臨時株主総会は6/22日に開催、そこで決議し、実際に6/28日に支払った。
<質問>
 通常の流れであれば、「役員退職日→株主総会の決議→支払い」となると思いますが、今回は決算日に辞めることになったため「株主総会の決議→支払い→役員退職日」と順序が逆となっています。今回のような実際の退職日の前に支払った退職金は令和1/6/30期の損金として問題がないでしょうか。

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1 法人税法上「退職………
(回答全文の文字数:883文字)