貸倒損失の損金算入時期

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 貸倒処理の件でご教示願います。
 A社はB(個人)との間に貸付債権(40,000千円)を有しており、この度調停の結果、10,000千円で決定致しました。その結果を受けて、今期差額の30,000千円について損失処理(基通9-6-1)を考えています。
 しかしながら、当該金額が多額の為、決算上赤字とならないよう、基通9-6-1の適用は損金経理が要件ではないと解されるので、決算上は半額の15,000千円の損失とし、残りの15,000千円は来期に処理しようと思いますが、如何でしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

1 基通9?6?1で………
(回答全文の文字数:616文字)