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貸倒損失の損金算入時期
法人税 貸倒れ※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
貸倒処理の件でご教示願います。
A社はB(個人)との間に貸付債権(40000千円)を有しており、この度調停の結果、10000千円で決定致しました。その結果を受けて、今期差額の30000千円について損失処理(基通9-6-1)を考えています。
しかしながら、当該金額が多額の為、決算上赤字とならないよう、基通9-6-1の適用は損金経理が要件ではないと解されるので、決算上は半額の15000千円の損失とし、残りの15000千円は来期に処理しようと思いますが、如何でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 基通9?6?1で………
(回答全文の文字数:616文字)
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