福利厚生費と給与課税について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 スポーツチームに対する協賛金に関する取扱いについて質問します。
■対象
 当社の営業区域内に活動拠点を置くプロスポーツチームに対するもの
■目的
 チームのロゴ等を使用して営業時の話題づくりや社員の福利厚生の場として活用
■支払予定額
 200,000円
■特典
・協賛金の支払により、「当社は●●の企業サポーターです!」というステートメントの使用が可能となる。
・チームのロゴを使用することができる。
・スポーツ教室の参加券 10枚
・試合観戦チケット 10枚
・公式ホームページへの社名掲載 など
■社員数500名


 このような協賛金につき、広告宣伝費とすることは問題ないかと存じます。
 一方、従業員の福利厚生目的とした場合、特典として得られるチケットの枚数が限られており、全社員参加は難しい場合、福利厚生費として認められると考えられますか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

【結論】 従業員に一………
(回答全文の文字数:448文字)