代襲相続人である孫養子に全遺産を相続させる遺言と相続税

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 この度、公正証書遺言を遺していた祖母が死亡し、孫であり、すでに亡くなっている父親の代襲相続人であり、かつ祖父母と養子縁組している身分を有するAに遺産のすべてを相続させる旨の遺言内容に従い、相続登記を済ませました。
 他の相続人たちには、数年前に死亡した祖父の遺言で手当てはされていますので、この度の遺言内容で他の相続人たちから「遺留分減殺請求」はなされないものと思われます。
 さて、相続税の申告書は相続人Aのみの申告記載となり、他の法定相続人の署名印鑑は不要とのことです(所轄税務署に確認済み)。
 しかし、申告書作成に当たっては、相続税の基礎控除の計算で、法定相続人の数を用いてもよいですか。
3,000万円+300万円×法定相続人の数
 すなわち、相続人一人がすべての財産を取得する際に、相続税の申告書を作成する際の相続人基礎データにすべての相続人の情報を入れる必要があるかが、不明です。
 法定相続人は、受遺者一人であるのか、それとも戸籍上の相続人すべてなのか、ということです。この法定相続人の数を用いて生命保険の控除も計算することになります。

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1 事実関係 被相続………
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