小規模宅地の適用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 相続税の当初申告(期限内申告です)において、居住用の小規模宅地の特例を244.62㎡(80%減)と貸付事業用宅地の特例51.74㎡(50%減)適用して期限内申告書を提出しました。
 その後に税務調査で居住用の小規模宅地の特例部分が否認され、修正申告書を提出する場合ですが、居住用の小規模地の特例は0㎡となりますが、貸付事業用宅地の小規模宅地の特例で51.74㎡適用していた部分を200㎡に増やして修正申告することは可能でしょうか。
 この貸付事業用宅地の増やす面積部分の場所は同じ土地で、全部で480㎡あります。

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 特例の適用が認めら………
(回答全文の文字数:196文字)