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法人が事業を終了した時点で支給された役員報酬と退職所得
所得税 退職所得※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
有限会社甲社(3月末決算)は、X年3月末決算を以て事業を終了し、X年9月末で解散、X年12月末で清算結了しました。
? 代表取締役Aと取締役Bは、X年3月分まで役員報酬を支給されていましたが、4月以降はゼロになりました(4月以降は売上もゼロです。)。
9月末に解散しAは清算人となり、Bは退職しました。
X年3月30日にAとBは、それぞれ1千万円の退職金の支給を受けました。
実際の退職は、半年後で翌期(X年9月末)になりますが、このA及びBに対する1千万円はそれぞれの退職所得として差し支えないでしょうか。
なお、法人税法上損金になるかどうかの問題もありますが、法人税法上は赤字額が多いため、否認されたとしても課税は生じません。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人の事業活動が終………
(回答全文の文字数:569文字)
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