法人が事業を終了した時点で支給された役員報酬と退職所得

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 有限会社甲社(3月末決算)は、X年3月末決算を以て事業を終了し、X年9月末で解散、X年12月末で清算結了しました。
? 代表取締役Aと取締役Bは、X年3月分まで役員報酬を支給されていましたが、4月以降はゼロになりました(4月以降は売上もゼロです。)。
 9月末に解散しAは清算人となり、Bは退職しました。
 X年3月30日にAとBは、それぞれ1千万円の退職金の支給を受けました。
実際の退職は、半年後で翌期(X年9月末)になりますが、このA及びBに対する1千万円はそれぞれの退職所得として差し支えないでしょうか。
 なお、法人税法上損金になるかどうかの問題もありますが、法人税法上は赤字額が多いため、否認されたとしても課税は生じません。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 法人の事業活動が終………
(回答全文の文字数:569文字)