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終身保険契約を払済保険に変更した場合の所得計算
所得税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
Aは、低解約返戻型終身保険(保障1億円)に加入し、11年目に解約返戻金をもとに払済保険(保障3千万円)に変更しました。
払済保険に変更した際に充当した解約返戻金は1440万円になります。また、払込保険料累計額は1400万円となります。
払済保険に変更した年に、他に一時所得がない場合、一時所得の申告は必要ないと思われますが、払済保険に変更後、3年経過し解約した場合、解約返戻金は1470万円となります。この年にも他に一時所得がない場合、一時所得の申告は必要ないのでしょうか。
? それとも、(1470万円-1400万円)-50万円=20万円∴20万円÷2=10万円として一時所得の申告が必要となるのでしょうか。
解約返戻金1470万円を得るために支出した金額は、1440万円なのか、それとも1400万円なのかということです。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
支払資金の問題等か………
(回答全文の文字数:881文字)
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